「刑事訴訟法第316条の25」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
条文
(相違点なし)

2010年3月11日 (木) 00:11時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

第316条の25
  1. 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第316条の14第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第316条の18第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
  2. 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
  3. 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

参照条文

判例


前条:
第316条の24
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続

第3目 証拠開示に関する裁定
次条:
第316条の26


このページ「刑事訴訟法第316条の25」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。