「刑事訴訟法第316条の25」の版間の差分
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2010年3月11日 (木) 00:11時点における版
条文
- 第316条の25
- 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第316条の14(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
- 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
- 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
参照条文
判例
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