ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2010年3月16日 (火) 05:35時点における版
編集
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条文
次の差分 →
(相違点なし)
2010年3月16日 (火) 05:35時点における版
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
第350条の2
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
解説
参照条文
判例
前条:
第350条の3
刑事訴訟法
第2編 第一審
第4章 即決裁判手続
第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の5
このページ「
刑事訴訟法第350条の18
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。