「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分
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Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) 条文 |
Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) M →条文: 誤記訂正 |
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2 行
==条文==
;第350条の
: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
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条文 |
M →条文: 誤記訂正 |
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==条文==
;第350条の
: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
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