「刑事訴訟法第350条の18」の版間の差分

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条文
 
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==条文==
;第350条の24
: 即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。