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「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分
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2010年3月17日 (水) 06:33時点における版
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Kyuutukanao
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2010年3月17日 (水) 06:33時点における版
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
第350条の13
裁判所は、
第350条の8
の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
解説
参照条文
判例
前条:
第350条の12
刑事訴訟法
第2編 第一審
第4章 即決裁判手続
第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の14
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刑事訴訟法第350条の28
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