「刑事訴訟法第388条」の版間の差分

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(弁論能力)
;第388条
: 控訴審で公判期日には、被告検察官及び弁護のためは、控訴趣意書する基いて弁論は、弁護人でをしなければ、これをすることができならない。
 
==解説==