ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑事訴訟法第388条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2010年3月18日 (木) 08:02時点における版
編集
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条文
2010年3月18日 (木) 08:05時点における版
編集
取り消し
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条文
次の差分 →
4 行
(弁論能力)
;第388条
:
控訴審で
公判期日に
は、
被告
検察官及び弁護
人
のため
は、控訴趣意書
に
する
基いて
弁論
は、弁護人で
をし
なければ
、これをすることができ
なら
ない。
==解説==