ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑事訴訟法第397条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2010年3月18日 (木) 08:21時点における版
編集
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条文
2010年3月18日 (木) 08:22時点における版
編集
取り消し
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
M
→条文
:
誤記訂正
次の差分 →
4 行
(控訴棄却2)
;第397条
:
#
[[刑事訴訟法第377条|第377条]]乃至[[刑事訴訟法第382条|第382条]]及び[[刑事訴訟法第383条|第383条]]に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
:
#
[[刑事訴訟法第393条|第393条]]第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
==解説==