「刑事訴訟法第397条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
条文
 
M →‎条文: 誤記訂正
4 行
(控訴棄却2)
;第397条
:# [[刑事訴訟法第377条|第377条]]乃至[[刑事訴訟法第382条|第382条]]及び[[刑事訴訟法第383条|第383条]]に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
:# [[刑事訴訟法第393条|第393条]]第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
 
==解説==