「刑事訴訟法第388条」の版間の差分

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条文
Kyuutukanao (会話) による第56502版を取り消し
4 行
(弁論能力)
;第388条
: 公判期日に控訴審では、検察官及び弁護被告は、控訴趣意書のため基いてする弁論をしは、弁護人でなければなら、これをすることができない。
 
==解説==