「民事執行法第22条」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事執行法]] [[民事執行法第22条]]([[民事執行法第21条|前]])([[民事執行法第23条|次]])
 
==条文==
15 行
::六の二  確定した執行決定のある仲裁判断
::七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
 
==解説==
*第42条(執行費用の負担)
 
==参照条文==
 
==判例==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民事執行法|民事執行法]]
|[[コンメンタール民事執行法#2|第2章 強制執行]]<br>
[[コンメンタール民事執行法#2-1|第1節 総則]]<br>
|[[民事執行法第21条]]<br>(最高裁判所規則)
|[[民事執行法第23条]]<br>(強制執行をすることができる者の範囲)
}}