「民事執行法第22条」の版間の差分
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[[法学]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]>[[コンメンタール民事執行法]]
==条文==
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::六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
::七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
==解説==
*第42条(執行費用の負担)
==参照条文==
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール民事執行法|民事執行法]]
|[[コンメンタール民事執行法#2|第2章 強制執行]]<br>
[[コンメンタール民事執行法#2-1|第1節 総則]]<br>
|[[民事執行法第21条]]<br>(最高裁判所規則)
|[[民事執行法第23条]]<br>(強制執行をすることができる者の範囲)
}}
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