「倒産処理法」の版間の差分

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=====消費者破産=====
=====地方自治体=====
*[[地方財政再建促進特別措置法]]と[[w:財政再建団体|財政再建団体]]
*[[自治体財政健全化法]]と[[w:財政再生団体|財政再生団体]]
 
===倒産処理法概観・倒産処理法の体系===
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その結果、倒産処理は大きく「私的再建型手続」「私的清算型手続」「法的再建型手続」「法的清算型手続」に分類しうるが、私的手続の場合、「再建型」「清算型」を厳格に分類する意味が乏しい(手続の経過に応じて柔軟に移行しうるし、スポンサー企業により合併や子会社化といった処理は「再建型」とも「清算型」ともいえる)ので、「私的手続」としてまとめ、法的手続を「再建型」と「清算型」に分類して論ずるのが一般的である。
====倒産処理における共通の流れ====
上述のように、倒産処理には大きく分けて4種類があり、さらに、実際の適用や法律は何種類にも分類されるが、包括的執行として以下の共通する流れがあり、各々の局面において、それを実現するための手段を異にしていると理解すべきである。
#'''個別執行を停止する'''
#:倒産処理の前提。法的手続はこれを強制的に行うことができる(ただし、法律によってその範囲は異なる。cf.[[別除権]])が、私的手続は、個々の債権者を説得することのみにより実現できる。
#'''倒産者にかかる債権を確定させる'''
#:包括的執行を実施するためには、債権の全体像を明らかにする必要があるため、債権者に呼びかけ、その債権の内容などを申し出てもらい総債務を確定させる。
#'''倒産者の有する財産を確定させる'''
#:倒産者の債務の弁済に当てるべき'''財産'''を明らかにする。ここで「財産」としたのは、会計上の資産だけではなく、企業の事業など、弁済に供する全ての経済的価値を意図するからである。また、一見は倒産者に属しているように見えるが、倒産者の財産とはいえないものを取り除き(cf.[[取戻権]])、逆に他人に属しているように見えるものでも倒産者の財産とすべきものを取戻し(cf.[[否認権]]、[[債権者取消権]])、これに続く、再建や清算の原資を確定する。
#'''倒産者の債務を消滅させる'''
#:以上の手続を経て、3で確定した倒産者の財産を使って、2の債務を消滅させる。消滅の方法としては、①現金による弁済、②債権者による債務免除(債権者から見ると債権放棄)、③債権内容の更改(主要なものとして支払猶予)があり、一般にこれらが組み合わされる。再建型か清算型かの差異は、経済主体として存続し③の更改に値する債権を生じうるか否かにある。
 
====私的手続====