「刑法第205条」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年4月17日 (土) 10:17時点における版

条文

(傷害致死)

第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第204条
(傷害)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第206条
(現場助勢)


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