「刑法第208条」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年4月19日 (月) 02:40時点における版

条文

(暴行)

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第208条の2
(危険運転致死傷)


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