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条文
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2010年4月21日 (水) 09:08時点における版

条文

(強要)

第223条
  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項の罪の未遂は、罰する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第222条
(脅迫)
刑法
第2編 罪
第32章 脅迫の罪
次条:
刑法第224条
(未成年者略取及び誘拐)


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