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「刑法第235条」の版間の差分
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2010年4月22日 (木) 08:36時点における版
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Kyuutukanao
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2010年4月22日 (木) 08:36時点における版
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(窃盗)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
参照条文
判例
前条:
刑法第234条の2
(電子計算機損壊等業務妨害)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)
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刑法第235条
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