「刑法第235条」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年4月22日 (木) 08:36時点における版

条文

(窃盗)

第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第234条の2
(電子計算機損壊等業務妨害)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第235条の2
(不動産侵奪)


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