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「刑法第238条」の版間の差分
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2010年4月22日 (木) 08:44時点における版
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Kyuutukanao
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2010年4月22日 (木) 08:44時点における版
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刑事法
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刑法
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(事後強盗)
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
解説
参照条文
判例
前条:
刑法第237条
(強盗予備)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第239条
(昏酔強盗)
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刑法第238条
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