「刑法第238条」の版間の差分

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条文
(相違点なし)

2010年4月22日 (木) 08:44時点における版

条文

(事後強盗)

第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第237条
(強盗予備)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第239条
(昏酔強盗)


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