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「刑法第241条」の版間の差分
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2010年4月22日 (木) 08:49時点における版
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Kyuutukanao
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2010年4月22日 (木) 08:49時点における版
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(強盗強姦及び同致死)
第241条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
解説
参照条文
判例
前条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)
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刑法第241条
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