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条文
(相違点なし)

2010年4月22日 (木) 08:49時点における版

条文

(強盗強姦及び同致死)

第241条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第242条
(他人の占有等に係る自己の財物)


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