「法制史」の版間の差分

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[[法学]] > 法制史
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== 序論 ==
 法制史を学ぶ目的は、どのような社会状況であれば、どのような法が生成するのかを知り、以て、今後の社会情勢の変化によって、どのような法を改廃しあるいは立法すべきかという示唆を与えようとするところにある。自然科学であれば、繰り返し実験を行うことでこれに類する目的は達成される。また、近年ではコンピューターシミュレーションを用いてこれに類する目的を達成しようとする場面も多かろう。後者の当否は[[科学哲学]]の項に委ねるとして、ともかく法学においてはそれらのようなことは不可能である。<br>
 だが法制史をたどれば、実験に匹敵はしないまでも様々な法制が、すでに史上試されていた事がわかる。「今」の「或る政治体」と全く同じ状況とは言えない事が殆どだろうが、まさに示唆は得られるし、現に多くの法はそのような中でも研究の上「継受」されて制定されるのである。現代日本の制定法のうち、どれだけ多くのものが外国を参考にして(或いは殆ど複写して)制定されていることだろうか。また中東イスラム世界に比して文化的に遅れていたと言われる中世の西ヨーロッパにおいて、古代ローマ法が再発見された時の感激は如何ばかりだったろうか。各地の大学は争って法学部を設立し(むしろ法学部から大学が起こったとさえ言える)、学生が国中・或いは国境を越えて集まったものである。
 
===「継受」という概念===
 
 
== 各論 ==
 ここでは、特に日本法を学ぶ上で不可欠と思われるものを中心に列挙する。
 
 1.[[日本ローマ制史と各国におけるその継受]]
:・エトルリアその他からの継受
:・ギリシャからの継受(十二表法)
:・法務官による内発的発展
:・版図の拡大と法の伝播
:・東ローマ帝国による法典編纂
:・中世イタリヤに於けるローマ法の発見と西ヨーロッパ世界全体への伝播
::附:ゲルマン法の歴史。ローマ法との争い
 
 2.[[ローマカノン法と各国におけるその継受]]
 
 3.[[中国法制史]]
 
 4.[[カノン日本と各制史]](中におけるそ法制の継受]]とそこからの離脱)
::政治体制に関しては、[[憲法]]を参照されたい。