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「民法第269条」の版間の差分
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2009年4月24日 (金) 04:51時点における版
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2010年5月8日 (土) 13:43時点における版
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4 行
(工作物等の収去等)
;第269条
# [[w:
地上権|
地上権]]者は、その権利が消滅した時に、土地を
[[wikt:
原状
|原状]]
に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
# 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。