「不動産登記法第95条」の版間の差分

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第95条
#[[w:質権|質権]]又は転質の登記の登記事項は、[[不動産登記法第59条|第五十九59条各号]]及び[[不動産登記法第83条|第八十三83]]1項各号]]に掲げるもののほか、次のとおりとする。
#:一 存続期間の定めがあるときは、その定め
#:二 利息に関する定めがあるときは、その定め
#:三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
#:四 債権に付した条件があるときは、その条件
#:五 [[民法第346条|民法第三百四十六346]]ただし書]]の別段の定めがあるときは、その定め
#:六 [[民法第359条|民法第三百五十九359条]]の規定によりその設定行為について別段の定め([[民法第356条|同法第三百五十六356条]]又は[[民法第357条|第三百五十七357条]]に規定するものに限る。)があるときは、その定め
#:七 [[民法第361条|民法第三百六十一361条]]において準用する[[民法第370条|同法第三百七十370]]ただし書]]の別段の定めがあるときは、その定め
#[[不動産登記法第88条|第八十八88第二項]]第2項及び[[不動産登記法第89条|第八十九89条]]から[[不動産登記法第93条|第九十三93条]]までの規定は、質権について準用する。この場合において、[[不動産登記法第90条|第九十90条]]及び[[不動産登記法第91条|第九十一91第二項]]第2項中「[[不動産登記法第88条|第八十八88条]]」とあるのは、「[[不動産登記法九十五95|第95条]]1項又は同条第2項において準用する[[不動産登記法第88条|第八十八88]]2項]]」と読み替えるものとする。
 
==解説==