「民事執行法第38条」の版間の差分

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#強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
#前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
#第1項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
#前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。
 
==解説==
*[[民事執行法第36条]](執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
 
==参照条文==