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「民法第445条」の版間の差分
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2010年3月20日 (土) 11:05時点における版
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Rxy
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はいどいちごろく
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2010年5月25日 (火) 23:46時点における版
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113.151.248.237
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)
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2 行
==条文==
(
[[w:
連帯の免除
]]
と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
;第445条
:[[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に[[w:弁済|弁済]]をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。