「不動産登記法第17条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記法第17条]]
 
==条文==
(代理権の不消滅)
;第17条
 
第17条
:登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
#本人の死亡
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==参考文献==
*小池信行・藤谷定勝監修 不動産登記実務研究会編著 『Q&A権利に関する登記の実務II 第1編総論(下)』 日本加除出版、2007年、82頁-84頁
 
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-1|第1節 総則]]<br>
|[[不動産登記法第16条]]<br>(当事者の申請又は嘱託による登記)
|[[不動産登記法第18条]]<br>(仮登記の抹消)
}}
 
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