「不動産登記法第123条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法
==条文==
(定義)
;第123条▼
▲第123条
: この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
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==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s6|第6章 筆界特定]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s6-1|第1節 総則]]<br>
|[[不動産登記法第122条]]<br>(法務省令への委任)
|[[不動産登記法第124条]]<br>(筆界特定の事務)
}}
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