「借地借家法第28条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[借地借家法]]>[[コンメンタール借地借家法]]>[[借地借家法第28条]]([[借地借家法第27条|前]])([[借地借家法第29条|次]])
 
==条文==
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
;第28条
#建物の賃貸人による[[借地借家法第26条|第26条]]第1項]]の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
==解説==
 
==参照条文==
 
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==判例==
{{前後
|[[コンメンタール借地借家法|借地借家法]]
|[[コンメンタール借地借家法#3|第3章 借家]]<br>
[[コンメンタール借地借家法#3-1|第1節 建物賃貸借契約の更新等]]<br>
|[[借地借家法第27条]]<br>(解約による建物賃貸借の終了)
|[[借地借家法第29条]]<br>(建物賃貸借の期間)
}}