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「民法第272条」の版間の差分
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2009年1月21日 (水) 13:25時点における版
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Eadeam
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立項
2010年6月25日 (金) 07:57時点における版
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133.92.36.68
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→解説
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8 行
==解説==
永小作権は譲渡、賃貸できるが、当事者間の合意で禁止することも出来る。
==参照条文==