「民法第551条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第551条]]
 
==条文==
([[w:贈与]]者の担保責任)
;第551条
 
第551条
# 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
# 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 贈与]]
|[[民法第550条]]<br>(書面によらない贈与の撤回)
|[[民法第552条]]<br>(定期贈与)
}}
 
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