「民法第117条」の版間の差分

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善意 編集ミスの修正
表見代理 編集ミスの修正
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*:無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25986&hanreiKbn=01 保証債務履行](最高裁判例集 昭和62年07月07日)
*:無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、[[w:表見代理|表見代理]]の成立を主張することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25748&hanreiKbn=01 貸金] (最高裁判例平成5年01月21日)[[民法第112条]],[[民法第896条]],[[民法第898条]]
*:無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。