「刑法第37条」の版間の差分

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また、2項の業務上特別の義務のある者の例としては、警察官や消防吏員などが挙げられる。この規定により、消防吏員が火災現場において、身を守るため隣の家を壊したような場合でも、1項の緊急避難の規定の適用はないこととなる(むろん、正当行為([[刑法第35条|35条]])と評価されることはある。)。このような者は危険に対処する義務を負っているのであり、これを他者に転嫁することは許されないためといわれる。
 
 
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|[[コンメンタール刑法|刑法]]
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[[Category:刑法|037]]