「刑法第25条の2」の版間の差分

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(保護観察)
; 第25条の2
# [[刑法第25条|前条]]1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
# 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
# 保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び[[刑法二十六26条の2|第26条の2]]第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
 
 
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本条は[[w:保護観察]]についての規定である。
 
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-4|第4章 刑の執行猶予]]<br>
|[[刑法第25条]]<br>(執行猶予)
|[[刑法第26条]]<br>(執行猶予の必要的取消し)
}}
 
{{stub}}
[[Category:刑法|025の2]]