「刑法第26条の2」の版間の差分

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ページの作成: *法学刑事法刑法コンメンタール刑法 *法学コンメンタールコンメンタール刑法 == 条文 == (執行猶予...
 
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次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
# 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
# [[刑法二十五25条の2|25条の2]]第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
# 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
 
14 行
本条は、[[w:執行猶予]]を取り消すことができる場合について定めている。
 
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{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール刑法#1-4|第4章 刑の執行猶予]]<br>
|[[刑法第26条]]<br>(執行猶予の必要的取消し)
|[[刑法第26条の3]]<br>(他の刑の執行猶予の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[Category:刑法|026の2]]