「不動産登記法第34条」の版間の差分

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==参照条文==
 
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==判例==
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-2|第2節 表示に関する登記]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-2-2|第2款 土地の表示に関する登記]]
|[[不動産登記法第33条]]<br>(表題部所有者の更正の登記等)
|[[不動産登記法第35条]]<br>(地番)
}}
 
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