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「不動産登記法第34条」の版間の差分
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2010年9月20日 (月) 09:14時点における版
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4 行
(土地の表示に関する登記の登記事項)
;第34条
# 土地の表示に関する登記の登記事項は、
[[不動産登記法
第
二十七
27
条
|第27条]]
各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
#:一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
#:二 地番