「不動産登記法第34条」の版間の差分

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(土地の表示に関する登記の登記事項)
;第34条
# 土地の表示に関する登記の登記事項は、[[不動産登記法二十七27|第27条]]各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
#:一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
#:二  地番