「不動産登記法第35条」の版間の差分

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(地番)
;第35条
#登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域([[不動産登記法三十九39|39条]]第2項及び[[不動産登記法第41条|四十一41]]第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
 
==解説==