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「不動産登記法第35条」の版間の差分
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2010年9月20日 (月) 10:51時点における版
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4 行
(地番)
;第35条
#登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(
[[不動産登記法
第
三十九
39
条
|
第
二
39条]]第2
項及び
[[不動産登記法第41条|
第
四十一
41
条
]]
第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
==解説==