ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「不動産登記法第35条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2010年9月20日 (月) 10:52時点における版
編集
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2010年9月21日 (火) 02:05時点における版
編集
取り消し
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
7 行
==解説==
*第39条(分筆又は合筆の登記)
*第41条(合筆の登記の制限)
==参照条文==