「不動産登記法第35条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
7 行
 
==解説==
*第39条(分筆又は合筆の登記)
*第41条(合筆の登記の制限)
 
==参照条文==