「不動産登記法第121条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記令]]>[[不動産登記規則]]>[[不動産登記事務取扱手続準則]]
 
==条文==
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
;第121条
 
第121条
#何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
#何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
#[[不動産登記法第119条|第百十九119第三項]]第3項から第5項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
 
==解説==
*不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)
 
==参照条文==
*[[不動産登記令第21条]](写しの交付を請求することができる図面)
 
 
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s5|第5章 登記事項の証明等]]<br>
|[[不動産登記法第120条]]<br>(地図の写しの交付等)
|[[不動産登記法第122条]]<br>(法務省令への委任)
}}
 
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