「不動産登記法第25条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[不動産登記事務取扱手続準則]]
 
==条文==
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#申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
#申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
#申請情報の内容である登記義務者([[不動産登記法第65条|第六十五条]]、[[不動産登記法第77条|第七十七77条]]、[[不動産登記法第89条|第八十九89第一項]]第1項(同条第2項([[不動産登記法第95条|第九十五95第二項]]第2項において準用する場合を含む。)及び第九十五95条第2項において準用する場合を含む。)、[[不動産登記法第93条|第九十三条]](第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は[[不動産登記法第110条|第百十条前段]]の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
#申請情報の内容が[[不動産登記法第61条|第六十一条]]に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
#[[不動産登記法第22条|第二十二条本文]]若しくは[[不動産登記法第61条|第六十一条]]の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。