「不動産登記法第74条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記令]]>[[不動産登記規則]]>[[不動産登記事務取扱手続準則]]
 
==条文==
(所有権の保存の登記)
;第74条
 
第74条
# 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
#:一  表題部所有者又はその相続人その他の[[w:一般承継|一般承継]]人
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*[[不動産登記令第7条]](添付情報)
 
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==判例==
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-3|第3節 権利に関する登記]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-3-2|第2款 所有権に関する登記]]
|[[不動産登記法第73条]]<br>(敷地権付き区分建物に関する登記等)
|[[不動産登記法第75条]]<br>(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
}}
 
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