「不動産登記令第18条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>[[コ...' |
編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]]
==条文==
14 行
==参照条文==
----
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記令|不動産登記令]]
|[[コンメンタール不動産登記令#s4|第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続]]<br>
|[[不動産登記令第17条]]<br>(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
|[[不動産登記令第19条]]<br>(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
}}
|