「不動産登記令第18条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]] [[不動産登記令第18条]]([[不動産登記令第17条|前]])([[不動産登記令第19条|次]])
 
==条文==
14 行
==参照条文==
 
 
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記令|不動産登記令]]
|[[コンメンタール不動産登記令#s4|第4章 書面を提出する方法による登記申請の手続]]<br>
|[[不動産登記令第17条]]<br>(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
|[[不動産登記令第19条]]<br>(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
}}