「民法第111条」の版間の差分

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委任契約に基づいて発生した代理権の場合は、[[民法第653条]]に規定された委任の終了事由も参照する必要がある。
 
==参条文==
*[[民法第112条]](代理権消滅後の表見代理)
*[[民法第653条]](委任の終了事由)
 
==参考条文==
*[[不動産登記法第17条]](代理権の不消滅)
*[[w:任意後見契約に関する法律|任意後見契約に関する法律]]第11条