「不動産登記法第25条」の版間の差分
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#申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
#申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
#申請情報の内容である登記義務者([[不動産登記法第65条|第
#申請情報の内容が[[不動産登記法第61条|第
#[[不動産登記法第22条|第二十二条本文]]若しくは[[不動産登記法第61条|第
#[[不動産登記法第23条|第
#表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が[[不動産登記法第29条|第
#[[w:不動産登記#登録免許税|登録免許税]]を納付しないとき。
#前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
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