「不動産登記法第25条」の版間の差分

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#申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
#申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
#申請情報の内容である登記義務者([[不動産登記法第65条|第六十五65条]]、[[不動産登記法第77条|第77条]]、[[不動産登記法第89条|第89条]]第1項(同条第2項([[不動産登記法第95条|第95条]]第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、[[不動産登記法第93条|第九十三93条]](第九十五95条第2項において準用する場合を含む。)又は[[不動産登記法第110条|第百十条前段]]の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
#申請情報の内容が[[不動産登記法第61条|第六十一61条]]に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
#[[不動産登記法第22条|第二十二条本文]]若しくは[[不動産登記法第61条|第六十一61条]]の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
#[[不動産登記法第23条|第二十三23第一項]]第1項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
#表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が[[不動産登記法第29条|第二十九29条]]の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
#[[w:不動産登記#登録免許税|登録免許税]]を納付しないとき。
#前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。