「不動産登記法第5条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]
 
==条文==
(登記がないことを主張することができない第三者)<br />
;第五条
#[[w:詐欺|詐欺]]又は[[w:強迫|強迫]]によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
#他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
 
==解説==
===本条の趣旨===