「不動産登記令第4条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]] [[不動産登記令第4条]]([[不動産登記令第3条|前]])([[不動産登記令第5条|次]])
 
==条文==
10 行
*[[不動産登記規則第35条]](一の申請情報によって申請することができる場合)
 
 
==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記令|不動産登記令]]
|[[コンメンタール不動産登記令#s2|第2章 申請情報及び添付情報]]<br>
|[[不動産登記令第3条]]<br>(申請情報)
|[[不動産登記令第5条]]<br>(一の申請情報による登記の申請)
}}