「不動産登記法第26条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[不動産登記
==条文==
(政令への委任)
;第26条▼
▲第26条
:この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記法#s4-1|第1節 総則]]<br>
|[[不動産登記法第25条]]<br>(申請の却下)
|[[不動産登記法第27条]]<br>(表示に関する登記の登記事項)
}}
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