「民法第958条の3」の版間の差分

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昭和37年の改正により新設された規定である。特別縁故者について規定している。
 
;1項
: 特別縁故者の定義は、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」であり、具体的には[[w:内縁|内縁]]の[[w:妻|妻]]([[w:配偶者|配偶者]])や事実上の[[w:養子|養子]]がこれに該当する。
: 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属する。
: [[w:遺産|遺産]](相続財産)に共有持分が含まれる場合は、[[民法第255条]]との適用関係が問題となることもある。最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁は、共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、民法第958条の3が優先されると解した。
;2項
*[[:民法第958条]](相続人の捜索の公告)
 
==参条文==
特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属する。
*[[民法第255条]](持分の放棄及び共有者の死亡)
 
*[[民法第959条]](残余財産の国庫への帰属)
[[w:遺産|遺産]](相続財産)に共有持分が含まれる場合は、[[民法第255条]]との適用関係が問題となることもある。最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁は、共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、民法第958条の3が優先されると解した。
 
==参照条文==
*[[民法第255条]]
*[[民法第958条]](相続人の捜索の公告)
*[[民法第959条]]
 
==参考文献==
*『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
*『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25883&hanreiKbn=01 不動産登記申請却下決定取消](最高裁判例 平成1年11月24日)[[民法第255条]]