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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
(推定相続人の[[w:相続廃除|廃除]]に関する審判確定前の遺産の管理)
;第895条▼
▲第895条
# 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
# [[民法第27条|第27条]]から[[民法第29条|第29条]]までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
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==解説==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第894条]]<br>(推定相続人の廃除の取消)
|[[民法第896条]]<br>(相続に関する胎児の権利能力)
}}
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