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「民法第346条」の版間の差分
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2008年10月16日 (木) 01:24時点における版
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2010年10月19日 (火) 21:19時点における版
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→参照条文
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8 行
==解説==
質権の被担保債権の範囲を定める。
==参考条文==
*[[民法第375条]](抵当権の被担保債権の範囲)
==参照条文==
*[[不動産登記法第95条]](質権の登記等の登記事項)
*[[民法第375条]]
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