「民法第359条」の版間の差分

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一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。
 
==参条文==
*[[民法第356条]](不動産質権者による使用及び収益)
*[[民法第357条]](不動産質権者による管理の費用等の負担)
*[[民法第358条]](不動産質権者による利息の請求の禁止)
 
==参照条文==
*[[不動産登記法第95条]](質権の登記等の登記事項)
 
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