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「民法第424条」の版間の差分
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2009年10月10日 (土) 22:30時点における版
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→判例
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2010年10月19日 (火) 21:37時点における版
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113.151.248.237
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→参照条文
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9 行
==解説==
本条は、[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]について定める。
==参考条文==
*[[民法第425条]](行使の効果)
==参照条文==
*[[民法第370条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
*
[[民法第425条]](行使の効果)、
[[民法第426条]](行使の期間制限)
==判例==