「民法第424条」の版間の差分

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==解説==
本条は、[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]について定める。
 
==参考条文==
*[[民法第425条]](行使の効果)
 
==参照条文==
*[[民法第370条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
*[[民法第425条]](行使の効果)
*[[民法第426条]](行使の期間制限)