「民事執行法第22条」の版間の差分

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8 行
# 仮執行の宣言を付した判決
# 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 二  仮執行の宣言を付した損害賠償命令
# 仮執行の宣言を付した支払督促
二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は[[民事執行法第42条|第42条第4項]]に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)