「民事執行法第22条」の版間の差分

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9 行
:三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
:四  仮執行の宣言を付した支払督促
:四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は[[民事執行法第42条|第42条第4項]]
に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
:五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)